やどり木司法書士事務所

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お知らせ

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2025.08.27 SNSを通じて消費者被害(副業詐欺、投資詐欺など)に遭われた方へ

昨今SNS(X,Instagram)を利用した消費者問題が多発しています。
・定期的に投稿するだけで毎月数万円収入が得られる。
・いいね!を押すだけで、報酬がもらえる。
・この情報資材を読んだら、間違いなく収益を生むビジネスになる。
・間違いなく儲かる投資話がある。
上記の誘い文句で、相手の言うがままに高額な振込を行い、その結果、詐欺であったことに気づく、というパターンです。

詐欺だと思ったら、まずは迷うことなく警察、もしくは振込先の銀行に相談してください。

また振込みを受けたお金が返ってくるかどうか、を法的に検討していきたい場合は、弁護士・司法書士にご相談してください。
相談の結果、相談者さまにとってご希望・ご要望に添えない回答になることは少なくありませんが、現状の分析、そして何ができるのか(もしくは、できないのか)
専門家は、整理してお伝えいたします。
(翻って「振り込んだお金は「必ず」取り返します」といった期待を持たせる断定的な説明は、私はもちろん、真摯に消費者問題に取り組んでいる弁護士・司法書士は絶対に行いません。)

当事務所でも、(認定)司法書士として対応可能範囲内(被害額140万円以内)でのインターネット消費者被害について、相手方との交渉、訴訟提起などを行っています。
必要があれば、ぜひお問い合わせください。